2015年度決算簡易報告と消費税適用について

かなり更新間隔が空きましたがアイアットの井上まだ生きています。

今回は株式会社アイアット代表ではなくアイアットウェブサービス事業主としてのご報告です。顧問税理士より申告が完了したと連絡を頂き、前期収益が総額10,088,640円と確定いたしました。

売上1千万円を超えましたので今まで消費税は頂いていませんでしたが、本年度は課税事業者になりますので預かり消費税が発生します。

今までも経費などで支払う際は消費税を預けるのですから、税理士さんから私のような考え方は違いますよとアドバイスされたのですが、税金を着服しているみたいで気持ち悪かったので頂いていませんでした。

1千万円を超える収益を得られるまでに成長できましたのはお客様のおかげです。そこで今期は消費税(現在なら8%)をお預かり致しますが、1千万円を超えた次年度1年間は感謝の意味で消費税と同率の8%値引きさせて頂くことにしました。

逆に1千万円を超えなかった次期年度は消費税をお預かりしない代わりに同率の値引きも致しません。ようするに表面上の価格は今までと変わりませんので、見たままを税込表記と解釈してくださいませ。

今後ともアイアットウェブサービス、株式会社アイアットをよろしくお願い申し上げます。

株式会社アイアット 代表取締役
アイアットウェブサービス 代表
井上 勇人

<訂正>はしていませんが、Facebookでご指摘頂いて誤りに気づきました。27年度1千万円超えたら2年後の29年度が消費税課税事業者となり30年度3月15日までの確定申告で預かり消費税を納めます。

私としましては『いかなる理由があってもアイアットグループは税込表記』と言いたかったのですが、他の事業主さんが間違って覚えてはいけないと思いましたので訂正しお詫びいたします。(本文は訂正していません。)

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